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憲法9条を読んだことがありますか。

憲法9条を読んだことがありますか。

今日は憲法記念日。

日本国憲法の中心的な柱の一つである憲法9条を読んでみませんか。

憲法9条には、こんな事が書いてあります。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

国際紛争を解決する手段として、武力を行使するやり方はしません。
平和を実現するためといっても、戦力は持たないし、使いません。

憲法9条は、こういうことを定めています。

安倍政権は、国際紛争を解決するために、軍事力を行使しようとしていますが、それが憲法9条に反することは、この条文を素直に読めば誰でも分かります。

軍事力を行使したいのであれば、解釈改憲という子ども騙しのやり方はやめて、正面から憲法改正を国民に問うべきではないでしょうか。

また、安倍政権をはじめ改憲をしたがる政治家は、この憲法9条が時代にそぐわない、などと主張します。

ですが、今の国際情勢をみると、集団的自衛権を行使して国際紛争を解決しようという考え方の方が、明らかに時代遅れです。

大義名分がないまま大量殺戮を行ったイラク戦争、泥沼化するアフガンやシリア情勢。

もはや、軍事力による国際紛争の解決など不可能であることは、近時の国際紛争をみれば明らかです。

ウクライナ問題でみられるように、できる限り軍事力によらずにどうやって国際紛争を解決していくか、ということに国際社会が知恵を絞っている今日。

集団的自衛権によって国際紛争を解決しようなどという発想が、完全に時代遅れであり、国際社会の理解など到底得られるはずがありません。

時代は、軍事力によらない平和の実現を定めている憲法9条の理念をどうやって実現させていくか、というステージに移ってきているのです。

時代の最先端を行っている憲法9条。

私たちの時代に集団的自衛権の行使を許し、歴史を逆行させてしまっては、次世代に顔向けができません。

弁護士 西ヶ谷 知成