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よくある質問

離婚問題Q&A

【どのような場合に離婚ができるの?】…離婚原因について

妻と性格が合わず、日常生活の細かなことで毎日喧嘩が絶えません。妻は離婚したくないと言いますが、私はもう限界です。多少お金を払ってでもいいので、離婚できますか。
法律の定める離婚原因は、①不貞行為②悪意の遺棄(正当な理由もなく一方の配偶者が他方の配偶者や子を放置して家を出て生活費の負担もしないような場合)③3年以上の生死不明④極度の精神病⑤婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。多少の性格の不一致があっても、それが婚姻を継続し難い重大な事由とまではいえないことも多く、裁判で離婚が認められることは難しいといえます。事実上の別居を続け、別居期間が長いことを、婚姻を継続し難い重大な事由とすることが考えられます。この場合の別居期間は、婚姻期間にもよりますが、5~6年が目安となるでしょう。
夫が浮気相手と再婚したいので、離婚してほしいといいます。こんなことが許されるのでしょうか。
離婚の原因を作った配偶者を「有責配偶者」といいますが、判例上、有責配偶者からの離婚請求は、①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当期間長期間に及び、②その間に未成熟の子が存在しない場合には、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚を許容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り許されないとすることはできないとしています。つまり、①別居期間が相当長いこと②未成熟の子がいないことという2つの条件を満たす場合には、相手方が極めて過酷な状態になる等の事情がない限り、有責配偶者からの離婚請求も認められる余地があります。

【離婚までの手続きについて知りたい。】…離婚手続きについて

よく「離婚調停」という言葉を聞きますが、どんな制度ですか。
離婚には、 ①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つの種類があります。①協議離婚は、夫婦の合意のみで成立し、離婚全体の約9割を占めるもっとも多い方法です。②調停離婚は、夫婦間での話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員が中立な立場で夫婦の間に入り、意見の調整を行い合意を促す制度です。調停で合意がまとまれば、「調停離婚」が成立します。調停はあくまで話し合いの場ですので、お互いが合意をしなければ、強制的に何かを決められてしまうというものではありません。法律上「調停前置主義」といって、離婚訴訟の前には、必ず調停という話し合いの場を経なければならないこととなっています。③審判離婚は、調停が不成立になった場合、裁判所の判断で「審判」手続きに移る場合です。ほとんど使われていない方法です。④ 調停・審判で離婚が成立しなかった場合は、離婚訴訟を提起することができます。判決で離婚が言い渡されれば、強制的に離婚が成立します。

【離婚の話し合いでは何をきめればいいの?】

夫婦間の話し合いで離婚をすることになりました。離婚にあたり、どのようなことを決めれば良いでしょう。
話し合いで離婚をするとき、夫婦に子がいる場合には、①子の親権者を必ず定めなければなりません。このほか、②夫婦の財産関係の清算としての財産分与、③夫婦のどちらかに不法行為(不貞や暴力など)があった場合の慰謝料、④離婚後の子の生活費として「養育費」、⑤離婚後の子との関わり方について面会交流などを定めることができます。

【離婚の話し合いがまとまらないとき・・・】

離婚すること自体は、合意ができているけれど、子の親権者だけはお互いに譲ることができません。どうすれば良いでしょう。
仮に「離婚をすること自体は合意ができている」という場合にも、調停手続きを利用することができます。調停手続きの中では、専門家である「家庭裁判所調査官」という人が、生育環境等を調査し、子の福祉に適った判断の手助けをしてくれたりもしますので、調停手続きを利用してみるのも一つの手でしょう。

【子どもの親権だけはどうしても譲れない。】…親権について

裁判で争った場合に、子どもの親権者を決める際には、どのようなことが考慮されるのですか?
裁判所が親権者を決定する場合、裁判所は、子の福祉という観点から、親側の事情、子ども側の事情をそれぞれ考慮して判断をします。
その場合、親側の事情として、①監護体勢の優劣(経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境)、②子に対する愛情、監護意思、③監護補助者(周囲に援助してくれる人がいるか)、④心身の健全性などが考慮されます。一方、子ども側の事情として、①子どもの年齢、性別、②環境の継続性(これまでの環境に適応していたか、新しい環境に適応できるか)、③兄弟姉妹の有無、関係、④子ども自身の意向、意思などが考慮されます。一般には、子どもが乳幼児の場合は、母親が優先されたり、子どもが今の環境に馴染んでいる場合にこれを変更しない、兄弟姉妹をバラバラにしないという傾向にありますが、ケースバイケースですので、絶対的な基準ではありません。

【別居中の生活はどうすれば良いの?】…婚姻費用について

離婚の話し合いがまとまらず、毎日が険悪です。このまま同居を続けることはお互いのために良くないと思いますが、別居してしまうと生活費が心配です。
別居をしても、婚姻関係にあれば、 生活費を「婚姻費用」として請求することができます。夫婦は互いに扶養する義務があるため、離婚の話合いをしている最中でも、収入の多い方が、収入の少ない方を扶養する必要があります。婚姻費用の額については、調停や審判になった場合の目安として、算定表が裁判所のホームページで公開されています。夫婦間の話し合いで決着がつかない場合には裁判所に調停の申立を行い、裁判所で話し合うこともできますので、まずは婚姻費用の分担の請求をして、当面の生活費について約束を交わしてから、離婚についてじっくり話し合うことが望ましいでしょう。

【不貞相手に慰謝料を請求したい。】…慰謝料について

夫が浮気をしているようです。どんな証拠があれば、浮気相手に慰謝料を請求できますか。
法律上、慰謝料が発生する「不貞行為」であるといえるためには、性的関係があることが必要となります。そして、不貞行為は通常秘密裏に行われるものですから、証拠を入手するのはなかなか難しいのが現状です。内容にもよりますが、メールや、スマートフォンに保存された写真などが証拠となることもあります。
夫が、職場の部下と不貞関係になってしまいました。毎日会社で会っていると思うと許せないのですが、相手に会社を辞めてもらうことはできませんか?
仕事を辞めるかどうかは、会社と従業員の間の問題であるため、法律上、相手の仕事を強制的に辞めさせることまではできません。また、不倫関係を職場に言いふらしたりする行為は、名誉毀損となるおそれもあります。相手との合意のなかで、仕事以外で会ったり連絡を取ったりしないという取り決めをし、これを破った場合には損害賠償をすると約束をさせて仕事外で会うことのないようにするといった対策が考えられます。

【離婚したら財産はどう分けるの?】…財産分与について

どのようなものが財産分与の対象になりますか?
夫婦の婚姻中に形成されたと認められるすべての財産です。家や土地といった不動産、預貯金、車、家財道具などです。仮に、名義が夫婦のどちらかになっていたとしても、実質的には婚姻中に形成された共有財産とみることができれば、財産分与の対象となります。一方で、原則として結婚前から持っていた財産(特有財産)や、相続で得た財産は財産分与の対象にはなりません。また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産つまり借金も財産分与の対象になります。
退職金は財産分与の対象となりますか。
退職金は、退職の際に支払われるため、会社の経営状態や退職理由によっては支払がされない可能性もあり、将来、確実に支払われるという保証があるわけではありません。
このため、退職金を財産分与の対象とするためには、現に退職金が支払われているか、退職金の支給が確実であると見込まれることが必要になります。また、退職金は、その全額が対象になるわけではなく、婚姻期間(退職金の形成に貢献している割合)に応じた部分のみが対象となると考えられています。

【養育費の相場ってどのくらい?】…養育費について

養育費の金額は、どのように決められるのですか。
親は、子が親と同程度の生活ができるようにする「生活保持義務」を負っており、そのための費用を負担しなければなりません。このため、基本的な考え方としては、仮に子どもと同居していた場合に必要であったはずの生活費がいくらであるかを計算し、これを義務者(養育費を払う者)と権利者(養育費を受け取る者)の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき養育費の額を決めることになります。実際は、家庭裁判所が義務者と権利者の収入に応じて作成した「養育費算定表」を利用し、これを基に養育費が算定されることがほとんどです。この算定表は、裁判所のホームページからも見ることができます。
離婚後、ずっと養育費をもらっていなかったのですが、過去にさかのぼって養育費を請求することはできますか。
過去の養育費を相手に請求すること自体はできます。しかし、これに相手が応じてくれない場合に、家庭裁判所が審判で過去の養育費の支払を命じる例は少なく、養育費を請求したときから認められるのが一般的です。 養育費は、子どもの現在の生計維持のために必要なお金であるという考え方が一般的であるためです。一方、養育費の支払いにつき公正証書や調停調書等の債務名義があれば、養育費の一部が不履行となった場合に強制執行をすることができます。

【離婚後の子どもとの関わりはどうなるの?】…面会交流について

離婚後、夫と子どもを会わせずに、養育費だけはもらいたいのですが、そのようなことはできますか?
離婚後に、親権者とならなかった親が子どもと会うことを面会交流といいますが、養育費と面会交流とは別の問題ですので、面会交流をしなくても養育費を請求すること自体は可能です。しかし、面会交流ができることは養育費を支払う励みになりますし、親と子が良い関係を持てるようにすることは子どもの成長にとっても大事なことですので、面会交流の合意が出来ない場合には、調停で方法や頻度を話し合うと良いでしょう。

【DVを受けている。】…DVについて

夫がお酒を飲んでは暴力を振るいます。もう耐えられないので、家を出たいのですが、他に身内もなく、逃げる先がありません。
まずは警察や都道府県の女性センターに相談することをお勧めします。身の安全を確保するため、婦人保護施設や母子生活支援施設への入所等ができるまでの間、一時保護を受けることができます。また、裁判所に申し立てをして、夫と同居している場合には、夫婦の生活の本拠地から夫を退去させ、住居の周りを徘徊することを禁止してもらうことができます(期間は2ヶ月間)。夫と別居している場合でも、夫が妻やその同居する未成年の子どもにつきまとうことや住居や職場等の近くを徘徊することを禁止してもらうこともできます。