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よくある質問

遺産相続Q&A

相続ってどうやるの?【遺産相続のルール、方法】

父親が死亡しました。父には兄弟が2人おり、その他、母親と私を含めたこども3人がいます。遺言はありません。誰がどのような内容の相続を受けられますか。
この場合、相続人は母親と子ら3人が相続人となります。法律によって決められた相続分(法定相続分)は、母親が2分の1、子ひとりが6分の1となります。
遺言や法定相続分とは異なる分け方をしてもいいのでしょうか。
相続人全員で合意すれば、遺言や法定相続分とは異なる分け方をすることも可能です。ある不動産はこの人に、その代わりに現金はこの人に、というように分与することも出来ます。
相続人の間で合意をした後の手続はどうなりますか。
合意した内容が後から変わってしまわないように、「遺産分割協議書」を作成するのが一般的です。相続財産の中に不動産がある場合、遺産分割協議書に基づいて不動産の登記が出来るような体裁にしておくことが大切です。

相続人間でもめてしまったら・・・【遺産相続に関する諸手続】

相続人の間で揉めそうです。何か良い方法がありますか。
法律上決められている分与の諸ルールに基づいて話し合っていくことが大切です。遺産相続に関するルール(法定相続の割合、寄与分、特別受益、遺留分など)はどうなっているかを事前に確認した上で話し合いに臨むといいでしょう。
何度か話し合いをしたのですが、全くまとまりません。今後はどのように進めていったら良いでしょうか。
家事調停を申し立てて、家庭裁判所において話し合いをしていくのが一般的です。もっとも遺産の範囲に争いがある場合には、先ず遺産に何が含まれるかを確定することから始める必要があります。

遺言を残したい方、遺言を前提に相続する方【遺言について】

父親の死後、遺言があることが判明しました。どうしたらいいですか。
公正証書遺言(公証役場にて作成された遺言)と自筆証書遺言(遺言者が作成した遺言)とで分けて考える必要があります。自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所にて「検認」(全相続人立ち会いの下で遺言書を開封し、確認する作業)という手続を経る必要があります。
相続人は遺言どおりに分けなければならないのですか。
必ずしもそうではありません。相続人の間での話し合いによって、遺言と異なる内容の遺産分割をすることは可能です。その場合にも、遺産分割協議書を作成しておく必要があります。
自分の死後に揉め事を生じさせないために、遺言を残したいと思います。何か気をつける点はありますか。
揉め事を残さないためには、後述するように、相続人の遺留分を侵害しない形で遺言を残す必要があります。また、遺産に不動産がある場合には、その遺言書によって所有権移転登記を行うことが出来る形になっていることが重要です。また、自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が一般に争いが少ないと言えます。
遺言による贈与ではなく死因贈与契約というやり方があると聞きましたが。
遺言による贈与を「遺贈」と言いますが、それとは別に、死因贈与というやり方で特定の物を贈与する方法があります。この場合には、贈与税ではなく相続税が課されることとなり、また不動産を贈与する場合には仮登記をすることも出来ます。また、「契約」の形をとりますので、贈与者が目的物を処分することに抵抗感を抱いたり贈与を撤回する可能性が減るという効果もあります。契約書については公正証書にて作成しておくことをお勧めします。
遺言は誰でも出来るのですか。また、遺言を撤回する場合にはどうしたらいいですか。
遺言は15歳以上であり、かつ遺言能力があることが必要です。遺言能力とは、遺言の内容を正しく判断する能力のことを言います。認知症が進んでいる場合には遺言能力がないと判断されることもあります。遺言はいつでも撤回できます。自筆証書遺言の場合には遺言書を破棄すれば済みますが、公正証書遺言の場合には遺言書は公証役場に保管されていて破棄することが出来ませんので、遺言を撤回する旨の公正証書を新たに作成する必要があります。また、従前の遺言と異なる公正証書遺言を作成した場合には、従前の遺言は破棄されたものとみなされます。

「遺留分」って何ですか?【遺留分について】

遺留分とは何ですか。
遺留分とは、一定の相続人が相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の一定割合をいいます。遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合には相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1となっています。
遺留分を無視した遺言は無効ですか。
遺留分を無視した遺言を作成できないわけではありません。遺留分を侵害する遺言や贈与は、遺留分権者のうち受けた相続財産が遺留分に満たない者、つまり遺留分を侵害された者が、遺留分減殺請求をして初めて減殺されますので、当然に無効になるわけではありません。

「特別受益」って何ですか?【特別受益について】

「特別受益」って何ですか?
特別受益とは、生前に被相続人から相続人に渡された贈与や生活資金及び遺言での贈与(遺贈といいます)のことで、遺産の額を決定する際、遺産の前渡し分として計算上遺産に含めて扱われます。例えば、被相続人が父、相続人が子ども3人である場合で、長男が家を建てる際に父から300万円の贈与を受けていた場合には、この300万円は遺産の前渡しとして計算上遺産の中に含めることになります。死亡時に父の遺した預貯金等の財産が1500万円だったとすると、長男への300万円を含めた1800万円が計算上の遺産となります。したがって、子らの各相続分は1800万円の3分の1にあたる600万円となりますが、長男については生前に300万円をもらっているので、相続時に取得できるのは残金の300万円だけになります。

「寄与分」ってなんですか?【寄与分について】

現在、遺産分割の話し合い中です。私は二人兄弟ですが、私だけが親と同居して長年親の面倒を見てきましたので、他の兄弟と全く同じだけの相続割合では納得できません。特別な主張をすることはできますか?
被相続人の財産の増加に相続人が特別に貢献した場合や、相続人が被相続人の付添看護などをして財産の維持に貢献した場合などに、その貢献部分を遺産から除外し、貢献した相続人の財産として認める仕組みがあり、それを「寄与分」といいます。寄与分が認められるためには、単に親と同居して面倒を見ていたというだけでは足りず、具体的に財産の増加・維持に特別に貢献していたと認められなければなりません。例えば、被相続人である父親を相続人である子どもの1人が介護していたという場合、介護の具体的な内容、相続人が介護しなければかかったであろう付添人の費用等から、総合的に判断することになります。